2025.10.09
令和7年11月1日からの一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
第1 車種区分
大型車、中型車、小型車及びコミューター車の4区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小型車・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
コミューター車・・・車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下
第2 運賃の適用方
1.運賃の種類
運賃の種類は、時間制運賃、キロ制運賃、時間・キロ選択制運賃、行先別運賃とする。
2.運賃の計算方法
(1)時間制運賃
①実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間をいう。以下同じ。)
に時間賃率を乗じた額とする。ただし、実拘束時間が3時間未満の場合は、3 時間として計算した額とする。
②時間の積算については、1 日あたり 12 時間まで(2 日以上の行程については、1 日あたり 8 時間)を上限として計
算することとする。
(2)キロ制運賃
①旅客の最初の乗車地点から最後の降車地点までの距離に距離賃率を乗じた額とする。
②距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定するものとする。
イ 100 キロまで ロ 100 キロを越え 300 キロまで ハ 300 キロを越えるもの
(3)時間・キロ選択制運賃
①運賃の適用
時間制運賃は、実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間をい
う。)が12時間以内の運送に適用し、それ以外の運送についてはキロ制運賃を適用する。
ただし、時間制運賃で計算した運賃・料金の合計額が、キロ制運賃を適用した場合場の運賃・料金の合計額に満た
ない場合は時間制運賃は適用しない。
②時間制運賃は、実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間を
いう。以下同じ。)に時間賃率を乗じた額とする。ただし、実拘束時間が3時間未満の場合は、3時間として計算した
額とする。
③キロ制運賃は、旅客の最初の乗車地点から最後の降車地点までの距離に距離賃率を乗じた額とする。
④距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定するものとする。
イ 100 キロまで ロ 100 キロを越え 300 キロまで ハ 300 キロを越えるもの
(4)行先別運賃
特定の行き先について、時間制運賃、キロ制運賃又は時間・キロ選択制運賃にて算出した運賃及び料金の合計額
にて計算し、別途、地方運輸局に届け出た額とする。
(5)運賃計算の基本
①運賃は運賃の種類及び車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とする。
②運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
3.運賃の割引・割増
(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体については 3 割引とする。
(2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体については 2 割引とする。
(3)2以上の割引(割増)条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引(割増)をしない。
第3 料金
1.料金の種類
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。
2.料金の適用
(1)深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場
合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたりの料金
については、2割の割増を適用する。
(2)特殊車両割増料金
次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することが
できる。
① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定
員で除した単価より70%以上高額である車両。
(3)交替運転者配置料金
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について
運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を
適用する。
なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして
料金を適用するものとする。
第4 端数処理
(1)距離の端数については、10 キロ未満は 10 キロに切り上げる。ただし、回送キロについては 1 キロ未満は 1 キロに切り上げる。
(2)時間の端数については、30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間に切り上げる。
第5 旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
(1)時間制運賃及び距離制運賃については、運賃の計算方法により算出される時間制運賃又は距離制運賃に料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(2)行先別運賃については、当該運賃料金に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
なお、行先別運賃のほかに航送料金又は特殊車両割増料金を収受すべき場合は、行先別運賃に航送料金、特殊車
両割増料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(3)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税及び地方消費税を含んだ額を表示すること。
第6 実費負担
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客から特別な負担を求められた場合には、その実費を旅客の負担とする。